大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3226 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人郡茂徳及び被告人の上告趣意は事実誤認又は量刑不当の主張であつて、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員の一致で主文のとおり決

定する。

昭和二六年九月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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